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自動車税について説明させていただきます。
自動車取得税とは、車の取得に対し課税される都道府県税です。 取得に対する課税なので、自動車取得税は基本的に購入時にしか関係してきません。 また収入は道路の建設・補修の費用にあてられる目的税です。 自動車取得税の税率自動車取得税は購入した車が普通自動車か軽自動車であるかで税率が変わってきます。 またハイブリッド車、電気自動車などエコカーの場合は税率が優遇されるようになっています。平成26年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税ですが、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されました。消費税が10%に上がる平成27年10月1日のタイミングで、この自動車取得税は廃止される予定となっています。なお、平成30年3月31日までは、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。 重量税は自動車の重量に対して課税される国税です。 500kg単位で区切られているので、例えば重量が 900kg という自動車の場合は、500kg以上〜1,000kg未満になるので、2年間で 8,200円 × 2 = 16,400円を支払う必要がでてきます。 乗用車(定員10人以下)
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